1987-07-28 第109回国会 衆議院 法務委員会 第1号
三十年一月一日、これは愛知横須賀簡裁が、庁舎が類焼いたしまして急速な復旧が困難であるということで半田に事務移転いたしております。 三十九年三月一日になりまして、横浜南簡裁が庁舎の老朽狭隘、代替敷地の確保困難ということで横浜簡裁に事務移転しております。 三十八年九月一日、西枇杷島簡裁が名古屋に事務移転をいたしております。これも今申したと同じ理由でございます。
三十年一月一日、これは愛知横須賀簡裁が、庁舎が類焼いたしまして急速な復旧が困難であるということで半田に事務移転いたしております。 三十九年三月一日になりまして、横浜南簡裁が庁舎の老朽狭隘、代替敷地の確保困難ということで横浜簡裁に事務移転しております。 三十八年九月一日、西枇杷島簡裁が名古屋に事務移転をいたしております。これも今申したと同じ理由でございます。
したがいまして、まず各地方裁判所の意向というものが私どもの方に伝わってまいるかということでございますけれども、私ども、これまでのところ、委員のおっしゃいました愛知横須賀簡易裁判所につきましては、何ら地元の方の動きは聞いておりません。
○安藤委員 全部事務移転庁が十二庁ありますが、この中で、たとえば名古屋地裁管内の愛知横須賀簡易裁判所というのがありますね。これは火事で焼けてしまったということは知っておりますけれども、それ以後復旧のために新築するというようなことは全くお考えにならなかったのか。そうだとすれば、その理由はどういうことですか。
○安藤委員 ほかにもいろいろお尋ねしたいのがあるのですが、たとえばいまの愛知横須賀簡易裁判所は、近い将来にでも新営をして移転庁を解除する、そういうような計画は全くないのですか。
○田宮最高裁判所長官代理者 十年以上を拾いますと、横浜管内でございますが、横浜南簡易裁判所、津久井簡易裁判所、それから和歌山のすさみ簡易裁判所、それから名古屋の西枇杷島簡易裁判所、愛知横須賀簡易裁判所でございます。
それから第三番目には、名古屋地方裁判所の管轄に属します愛知横須賀簡易裁判所でございますが、昭和二十三年五月三日に開庁されまして、同年七月一日に横須賀町の役場に開庁されましたが、これは昭和二十九年の十一月に火災で類焼いたしまして、同じ町内の小学校に一時移転いたしましたが、ここも老朽の建築物でございましたために、昭和三十年初めから半田簡易裁判所に事務を移転いたしました。
横浜南、それから愛知横須賀、それから鹿野、これは管轄区域の変更がありますけれども、いずれも未開庁でございますね。そこで、関連してちょっとお伺いしたいのでございますが、現在簡易裁判所で未開庁のもの、これは幾つありますか。
○横山委員 類焼したのは私も承知しておるのですが、普通の役所が焼けたのだったらすぐに建てて、そうして住民の便宜をはかるというのが当然なのに、ほかの役所だったらすぐそれが行なわれるのに、なぜ愛知横須賀簡裁だけが、そこで建物をすぐに建ててやるということをしてくれないのですか。
次に、ただいまのような隣接の半田簡裁に愛知横須賀簡裁の管轄区域の事務を取り扱わしておる、これは結局裁判所法の第三十八条に基づいてやっておるのかどうか、この点をお尋ねしておきます。
具体的に申し上げますと、韮崎簡裁、都島簡裁、東淀川簡裁、西成簡裁、灘簡裁、宝塚簡裁、柳生簡裁、十津川簡裁、すさみ簡裁、愛知横須賀簡裁、鹿野簡裁、以上十一あるわけでございます。このうち宝塚簡裁、すさみ簡裁、愛知横須賀簡裁は、裁判所法施行と同時に一たん開庁いたしたわけでございますが、その後の情勢の変化によって、事務を他の庁に移転して現在は開庁をいたしておらないわけでございます。
○桑原最高裁判所長官代理者 愛知横須賀簡裁の事件は、もよりの半田簡易裁判所において事件を処理しておるわけであります。
○最高裁判所長官代理者(桑原正憲君) 愛知横須賀簡易裁判所が、ただいま申し上げました災害の結果、半田簡易裁判所に事務を移転しまして以来、地元等においてはそれほど不便は感じておられないような様子でございますが、ただいまのところ、この簡易裁判所を廃止するとか、あるいは他の所に移転するとかというような具体的な点につきましては、まだ結論を得ていない次第でございます。
○最高裁判所長官代理者(桑原正憲君) ただいま御指摘の簡易裁判所につきましては、名古屋の地方裁判所管内にございます愛知横須賀という簡易裁判所がございますが、これは庁舎が類焼いたしまして、その後建物の復旧が急速にできないために、昭和三十年一月一日以降、半田簡易裁判所に事務移転しているわけでございます。
○津田政府委員 ただいま御指摘の件でございますが、確かにそういう考え方もあり得るわけですが、先ほど裁判所側から申しました未開庁のほかに、現在、たとえば愛知横須賀、これは庁舎が焼失いたしまして、開庁後半田に移転しております。そのほか一、二さような裁判所があるわけでありまして、これらの裁判所についても同じような問題を考えなければならぬわけであります。